優遇制度PREFERENTIAL SYSTEM

地方拠点強化税制

地方への新たな人の流れを作るため、拠点強化を行う企業を支援する制度です。
長野県内における本社機能の拡充や移転をする場合、税制の優遇等を受けることが出来ます。

対象
本社機能
  • 事務所
  • 研究所
  • 研修所

事務所とは「調査・企画部門」「情報処理部門」「研究開発部門」「国際事業部門」「その他管理業務部門(総務、経理、人事、管財等)」「商業事業部門(専ら業務施設において情報通信技術の活用により対面以外の方法による業務を行うものに限る。)」「情報サービス事業部門」「サービス事業部門(調査・企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門又はその他管理業務部門の業務の受託に関する業務を行う部門に限る。)」のいずれかのために使用されるもの

 

主な要件
地方活力向上地域等内でのオフィス整備
一定以上の雇用
地域再生法による優遇制度(地方活力向上地域等に指定されている必要あり)

法人税の優遇

区分 拡充型 移転型
東京23区からの移転
オフィス減税
主な
要件
建物の取得額3,500万円
(中小企業者1,000万円)以上
※上限80億円

建物等の取得額に対し、
特別償却15%又は税額控除4%

建物等の取得額に対し、
特別償却25%又は税額控除7%

雇用促進税制
主な
要件
整備したオフィスで本社機能に係る従業員が5人
(中小企業者は1人)以上増加
整備・拡充する本社機能の新規雇用者1人当たり最大30万円を税額控除 新規雇用者と東京23区からの移転者1人当たり3年間で最大170万円を税額控除

地方税の優遇

区分 拡充型事業 移転型事業
要件 建物等の減価償却資産の取得額:3,800万円以上
(中小企業者は1,900万円以上)
事業税の不均一課税 (対象外) 課税免除(3年間)
不動産取得税の不均一課税 95%減税 課税免除

※法改正により制度が変更になる場合があります。

申請期限
本社機能の拡充又は移転を行う企業は、着工前(賃貸借契約前)に、長野県知事の認定を受ける必要があります。
※認定期限2026年3月31日
資料
様式ダウンロード(移転式事業) ※記載例
様式ダウンロード(拡充型事業) ※記載例
ガイドライン(PDF:296KB)
本社機能の業務内容例(PDF:221KB)

 

その他

本社機能を移転する場合、県の本社等移転促進助成金が活用可能な場合があります。
詳しくは本社等移転促進助成金のページをご覧ください。

国の地方拠点強化税制サイト

お問い合わせ先

長野県 産業立地・IT振興課
TEL:026-235-7193
E-mail:ritti@pref.nagano.lg.jp