長野県産業立地ガイド2020
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本社機能の移転・拡充に対する支援制度■本社機能とは■地域再生法による優遇制度■本社等移転促進助成金①事務所②研究所③研修所※「調査・企画部門」、「情報処理部門(自社のため社内業務としてシステム開発等を専門的に行っている部門)」、「研究開発部門」、「その他管理業務部門(総務、経理、人事、管財等)」のいずれかに使用されるもの認定期間令和4年3月31日まで主な要件・県外から本社機能を県内へ移転(全部又は一部)する事業者であること・移転する本社機能の従業員数が5人以上9人以下(中小企業者2人以上4人以下)であること・移転場所が県の地域再生計画に定める地方活力向上地域等内で又は地域の産業振興のために応援する必要があるとして市町村長の申し出があった地域で、知事が特に認めた地域であること地 方 税要件建物等の減価償却資産の取得額:3,800万円以上(資本金1億円以下の法人等は1,900万円以上)事業税の不均一課税(対象外)課税免除(3年間)不動産取得税の不均一課税95%減税課税免除※法改正により制度が変更になる場合があります。利用可能な支援制度区分拡充型事業移転型事業(東京23区内からの本社機能の移転であって、本社機能の従業員の増加数の過半数が東京23区からの転勤者である場合)法人税オフィス減税主な要件建物等の取得額:2,000万円以上(資本金1億円以下の法人等は1,000万円以上)対象施設:事務所・研究所・研修所の建物、構築物等特例措置建物等の取得額に対し、特別償却15% 又は 税額控除4%建物等の取得額に対し、特別償却25% 又は 税額控除7%雇用促進税制主な要件各事業年度中に、整備した本社機能に係る従業員の数が5人(資本金1億円以下の法人等は2人)以上増加特例措置整備・拡充する本社機能の新規雇用者1人当たり最大30万円を税額控除新規雇用者と東京23区からの移転者1人当たり3年間で最大170万円を税額控除令和2年度から移転型事業の税額控除の最大額が増加助成対象経費助 成 額限 度 額施設移転に伴う施設整備に対し、次のいずれかにより助成①取得した建物等の不動産取得税相当額(賃貸の場合は不動産取得税相当額と賃借料の6か月分のいずれか少ない額を上限)②既存の建物等の修繕費(不動産取得税相当額まで)100万円雇用本社機能等の移転に伴う県外からの転入者及び新規雇用者1人当たり   80万円720万円(中小企業者は320万円)※その他、各市町村による課税の特例や助成金、本社機能の整備に必要な資金の借入に対する債務保証等の支援を受けられる場合があります。相談窓口 長野県産業労働部産業立地・経営支援課地方創生を実現するため、長野県では、全国トップクラスの減税率に加え、県独自の助成金制度も創設し、事業者の本社機能移転・拡充をより強力に支援します。認定期間国の認定を受けた日から令和4年3月31日まで主な要件・地方活力向上地域等内において本社機能に係るオフィスを整備するものであること・計画期間中に整備等する本社機能の従業員の数が5人(中小企業は2人)以上増加すること16

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